覚書:「政府、『新テロ対策』法案提出へ」(産経、2016年3月26日)

在外研究の関係でバタバタしていて見落としていたが、産経新聞が3月末に「政府、『新テロ対策』法案提出へ」と報じていた。

 

www.sankei.com

 

「客観的な準備行為を起こした時点で逮捕できるように」(犯罪として処罰しうるか否かと逮捕しうるか否かは別問題)、「捜査で未遂に終わった事件関係者による再実行を抑える効果」(捜査を遂げられずに終わった場合なのか、犯罪が未遂に終わった場合なのか、後者であるとすれば、テロにかかわる犯罪は通常未遂処罰するのではないか)等、書き手がよく分かってないのではないかと思わせる記述もあるが、以下のような記述が注目される。

 

テロなど組織ぐるみの重大犯罪の準備段階で処罰する。重大犯罪の計画など謀議に加わった時点で処罰対象とする「共謀罪」の構成要件を変更し、犯罪の実行に必要な資金や爆薬、自動車などを準備するといった客観的な準備行為を起こした時点で逮捕できるようにする。 

 

アメリカ合衆国法では、しばしば overt act*1 が共謀罪(criminal conspiracy)処罰の前提とされる。顕示行為を要求する趣旨は、共謀が進行中であり(the conspiracy is at work)、計画が単に共謀者らの心中にとどまっているのでもなければ、完全に作戦が完遂され、もはや存在しないものでもないと、明確に示すことにあるとされるが、実際には、顕示行為は、かなりゆるやかに、その存在が肯定される。顕示行為は、コンスピラターの微々たる行為で足り、目的達成から遠く離れたものであってもかまわないとされるように、合意が成立したが、目的が達成されなかった場合、事実上、あらゆる行為が顕示行為の要件を満たしうるとされる*2

 

前掲記事における「準備行為」がアメリカ法における「顕示行為」と同様のものとして同様の解釈をされることとなるかは現時点では分からない。ただ、条文の書きぶりを工夫しないと、「準備行為」は、立案担当者の狙いとは異なり、処罰範囲を限定する「歯止め」としてはさほど役立たない、ということになりかねない。このことは、アメリカ法の経験が教えるところである。

 

新テロ対策法案は、現在の「組織犯罪処罰法」を改正し、……。

罪名は「組織犯罪準備罪」などを検討中で、適用対象となる団体も組織的な犯罪集団に限定する。 

 

組織犯罪処罰法には、同法における諸概念についての解釈の積み重ねがあり、ここにテロ対策を盛り込むのがよいか否かは考えどころではないか*3、適用対象をどのように限定するのか(条文の書きぶりをどうするのか)、等も気になるところ。

 

また、条約との関係をどう説明するのか(処罰範囲を絞り込んだ形で、しかし、条約の要求を満たすことはできるのか)も気にかかるところ*4

 

テロ対策に必要なのが――条約による要求は別として――実体法の手当てなのか手続法の手当てなのかも考えどころではないか。

 

以上、在外研究中で十分に文献を渉猟できないが、覚え書きとして。

*1:しばしば顕示行為と訳される。また、そのままオーバートアクトとされることも。

*2:拙著『正犯と共犯を区別するということ』(2005年、弘文堂)第5章参照。

*3:たとえば、かつて、共謀罪を同法に盛り込もうとし、「団体の活動として」という文言を用いたことが、同法における「団体」概念の広範さとあいまって、混乱を惹き起こしたのではないか。

*4:共謀罪創設の困難さは、条約が求める条件を真面目に満たそうとするとかなり多くの犯罪の処罰が早期化されるところにあったのではないか。

(謹告)拙稿「『共謀の射程』について」論文内リファーの訂正につきまして

訂正記事が続き恐縮です。

 

拙稿「『共謀の射程』について」法学会雑誌56巻1号(2015年)中、論文内のリファーが12頁ずつずれておりました。正しくは、以下の通りです。お詫びして訂正いたします。

 

注16 「後掲四一七頁」→「後掲四二九頁」

注44 「前掲四一七頁」→「前掲四二九頁」

注45 「前掲四一三頁」→「前掲四二五頁」

注48 「前掲四一七頁」→「前掲四二九頁」

注49 「前掲四一七頁」→「前掲四二九頁」

注50 「前掲四一三頁」→「前掲四二五頁」

注60 「前掲四一七頁」→「前掲四二九頁」

注64 「前掲四一七頁」→「前掲四二九頁」

注65 「前掲四二二頁」→「前掲四三四頁」

注66 「前掲四二二頁」→「前掲四三四頁」

注68 「後述四二九頁」→「後述四四一頁」

注70 「前掲四一三頁」→「前掲四二五頁」

注71 「前掲四一四頁」→「前掲四二六頁」

注72 「前掲四一六頁」→「前掲四二八頁」

注73 「前掲四一八頁」→「前掲四三〇頁」

注80 「前掲四一一頁」→「前掲四二三頁」

(謹告)拙著『ロースクール演習刑事訴訟法〔第2版〕』誤植訂正につきまして

 

ロースクール演習 刑事訴訟法

ロースクール演習 刑事訴訟法

 

 

このたび、拙著『ロースクール演習刑事訴訟法〔第2版〕』につき見直す機会があり、以下の通り、誤植を訂正し表記を改めること等となりました。これらの訂正は、刷りを改める際に反映されることとなります。

 

なお、今回の見直しは内容ではなく形式に関するもののみですが、下記のうち「★」印の箇所は、やや内容にも関連します。 

 

・3頁5行目
 「確認されたので」→「確認されたため」
・58頁下から5行目
 「事例中1」の「1」をゴチに。
・59頁3行目
 「事例中1」の「1」をゴチに。
・78頁注15、一番下の行
 「後述4」の「4」をゴチに。
・88頁2行目
 「差押えは」→「差押えが」
・97頁本文下から6行目★
 「東京高判平21・7・21」→「東京高判平21・7・1」
・149頁注83行目
 「清水・後掲84」→「清水・後掲84頁以下」
・165頁注2
 「前掲刑集」→「刑集63・6・」
・184頁17行目
 「その際」→トル
・184頁18行目★
 「……べている。」→「……べた原判決を維持した。」
・207頁注12・10行目
 「332頁以下」→「332頁以下〔堀江慎司〕」
・306頁、東京高判平21・7・1判タ1314・302掲載ページ
 「86」→「86,97」
・306頁
 「東京高判平21・7・21判タ1314・302……97」→トル
 

読者の皆様にはご迷惑をおかけいたしております。お詫びして訂正いたします。