拙稿「共謀罪あるいは『テロ等組織犯罪準備罪』について」が慶應法学37号151-171頁に掲載されました。現在のところ、紙媒体でのみ刊行されていますが、遠からず機関リポジトリにも収録される予定です。【追記:以下に収録されました。】
内容は論文本体をご覧頂くこととして、このエントリでは、その後の報道を踏まえて、1点、アップデートをしておきたいと思います。
朝日新聞デジタル2017年3月1日は、以下のような記事を掲載しました。
既に、この間、テロ等準備罪の対象となる犯罪類型が旧法案よりも絞り込まれることは繰り返し報道されてきましたが、前掲・記事は、その犯罪類型を網羅的・具体的に掲げたものです。
拙稿では、「共謀罪等創設の意味と論点」と題した章で、旧法案によって共謀罪の対象となっていた犯罪類型*1について、未遂処罰・予備処罰等の有無を表にしました(165頁以下)。
この表を、前掲・記事に従ってアップデートしたものが、こちらです(PDF)。
拙稿中のもの、アップデートしたもの、いずれの表によっても、未遂処罰・予備処罰等を欠くにもかかわらず共謀/計画段階を処罰することとなる犯罪類型が多く存在することがお分かり頂けるかと思います。
拙稿では、この「不均衡」が直ちに問題だというわけではないが、この「不均衡」を超克する論理の有無が問われなければならないこと、そのためには主体の適切な限定が重要であること等を指摘しました。拙稿における指摘は、前掲・記事中にある新たな案にも妥当するものと考えています。
詳しくは拙稿をご参照頂ければ幸いです。
*1:「死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪」および「長期4年以上10年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪」。