覚書:刑事立法学について(その0)

以前、ご縁があって、立法学に関する研究会で報告をする機会が2度ありました。いずれも、前任校で同僚であった(そして今でも呑み友達である)谷口功一先生にお声がけ頂いて飛んで火に参上したものです。

 

立法学は、私の理解では、「よりよき立法はいかにして可能か」を問う学問領域(あるいは、このような学問領域を創出しようという学問的な運動)であり、「刑事立法の時代」の刑事法学者として、なんらかの寄与をせねばならないと思ったことをよく覚えています。

 

とはいえ、当時(あるいは、今でも)、私自身はお声がかかるまで特に「立法学」というものについて深く考えたこともなく*1、その背景にある哲学・政治学等に関する素養も欠くため、戸惑いつつ、前段で述べた理由から、あるいは、呑み友達に誘われて断れるか(いや、断れない)という理由から、「手持ちの材料」を変形させて、なんとか、「刑事法領域での立法動向の現状」とでもいうべき報告をしました。

 

初回(2007年)の報告は、「刑事立法二題」と題し、共謀罪*2と自動車運転過失致死傷罪*3を取り上げ、それぞれの立法動向を紹介した上で、刑事立法の動因に関する話題提供をしました。また、2回目の報告(2010年)は「刑法学及び刑事訴訟法学を取り巻くもの」*4と題し、戦後の刑事法改正の動きを概観しながら、刑事立法の動因に関する話題提供をしました。

 

拙著『刑事立法と刑事法学』(2010年、弘文堂)は、これらの経験と問題意識を反映させようと試みたものです。 

刑事立法と刑事法学

刑事立法と刑事法学

 

 

立法学とのお付き合いはこの後も続き、井上達夫先生を中心とした企画の末席に加えて頂いて、同企画の成果物である『立法学のフロンティア』第3巻『立法実践の変革』 (2014年、ナカニシヤ出版)に「裁判員制度の立法学的意義」(同書147頁以下)と題する小稿を寄せる機会を得ました。

立法学のフロンティア〈3〉立法実践の変革

立法学のフロンティア〈3〉立法実践の変革

 

 

もっとも、ご批判も頂戴しましたし、自覚もするところですが、一連の前掲業績において、「刑事立法の現状」を素描すること、あるいは、「その現状が刑事法学者によってどのように受け止められているか」を要約することは一定程度できていたとしても、一般化可能な議論(あるいは、刑事立法学総論とでも呼ぶべき議論)は展開できませんでした。また、正直に言えば、原稿を書きながら、「それで結局、立法学ってなんなんだろう」と途方に暮れていました。

 

その後、気鋭の若手による意欲的な作品に触れたこと(後掲)、在外研究中で来し方を振り返る時間的・精神的な余裕があること、(関連する原稿を書いたことがある)共謀罪/テロ等準備罪を巡って議論が活発化していること、 集団的自衛権を巡る昨今の議論に触れたこと、等々の理由から、刑事立法学総論の必要性を改めて感じるに至っています。

その行為、本当に処罰しますか―憲法的刑事立法論序説

その行為、本当に処罰しますか―憲法的刑事立法論序説

 

 

まとまったものを論文で世に問うのが本来ですが、かつて途方に暮れた経験から手に余るのではないかと恐れるため、以下、まずはメモ書き程度に現在考えていることを書いてみようと思い、手始めにそのことを宣言してみる、というのがこのエントリです。

 

さて、以下、続くかフェイド・アウトするかは、神のみぞ知る……。

*1:「刑事立法の時代だなあ」とか「論争喚起的な立法が続くなあ」といったレベルの問題意識はありましたが、同時に、そのくらいでしかありませんでした。

*2:拙稿「共謀罪と刑事手続」都法48巻1号(2007年)119頁等がベースとなっています。

*3:「刑事立法の時代と自動車運転過失致死傷罪」刑事法ジャーナル8号(2007年)18頁以下等がベースとなっています。

*4:「刑法学と刑事訴訟法学の交錯、あるいは、刑法学及び刑事訴訟法学を取り巻くもの」法律時報1009号(2009年)86頁以下がベースとなっています。