解題:「『共謀の射程』について」

首都大学東京法学系の紀要である法学会雑誌の56巻1号(前田雅英教授退職記念号、川村栄一教授退職記念号)に、「『共謀の射程』について」と題する小稿を載せて頂きました。

 

「共謀の射程」という概念は、私の見るところ、最判平成6年12月6日刑集48巻8号509頁や東京地判平成7年10月9日判時1598号155頁をきっかけとして、講学上用いられることとなったものです。近年では、十河太朗教授による詳細な検討*1を経て、この概念の位置付けや内容等につき、議論が盛んです。

 

師の退官をお祝いする論集に「共謀の射程」というテーマを選んだ理由は、複数あります。

 

現在の議論の状況に照らして重要なテーマであるから、ということは言うまでもありません。

 

また、拙稿にも書きましたが、前田先生がかなり早い段階で「共謀の射程」概念を使用された*2ことも、退官記念論文集にこのテーマで書きたいと考えた理由の一つです。

 

さらに、ごく個人的な思い出もあります。拙稿の末尾に書きましたので、引用します(拙稿・前掲445頁)。

 

 本稿が議論の手がかりとした最高裁平成6年判決は、筆者が大学院在学中に演習で報告の対象とした判例である。当該報告は活字として公刊するには至らず、デビュー論文の一部分となったのみであるが、筆者にとっては思い入れも思い出もある判例である。本稿は、同報告に対する、およそ20年遅れの補足である。
 本稿執筆に際し、南大沢の法学部棟4階にあった前田雅英先生の研究室においてご指導を賜った場面が、何度も鮮明に思い出された。
 私はあの頃の先生の年齢を超えつつあるが、先生の背中は未だ遙か遠い。非才の身としては、せめて少しでもその距離を縮められるよう努力を重ねるほかない。

 

私は、平成元年4月、慶應義塾大学法学部法律学科に入学しました。前田雅英先生のお姿を初めて拝見したのは、大学入学直後の4月、日吉の講義教室においてのことでした*3

 

大教室は学生で溢れかえっていました。当初配当されていた大教室では座席が足りず、翌週からより大きな部屋へと教室が変更されたことをよく覚えています。教室変更の理由は、1年生向けの科目であったにもかかわらず上級学年の学生が大勢潜っていたためでした。

 

教室は熱気に溢れ、「何者かになりたいが、何者になりたいか分かっていない若者」であった私はすぐに魅入られました。先生に憧れ、一歩でも近付きたいと思い、研究者を志したのは、ごく自然なことでした。

 

東横線沿線にあった東京都立大学八雲キャンパスや、平成3年に移転した同大学南大沢キャンパスまでモグリの学生として通い、平成5年4月からは、大学院生として先生にご指導を賜る僥倖に恵まれました。

 

あれから、あっという間に四半世紀以上経ってしまいました。先に引用したように、本稿は、大学院時代に行った不十分な報告に対する、約20年遅れの補足です。

 

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*1:十河太朗「共謀の射程について」川端博ほか編『理論刑法学の探究3』(2010年)73頁以下。

*2:前田雅英「共犯からの離脱(3)」松尾浩也ほか編・刑法判例百選〔第4版〕194頁以下、同「共謀の射程と承継的共同正犯」警察学論集51巻11号(1998年)161頁以下、同『最新重要判例250刑法〔98年版〕』(1998年)80頁。

*3:先生は、当時、日吉に非常勤講師として出講されていました。

解題:「共謀共同正犯に関する覚書」

安廣文夫編著『裁判員裁判時代の刑事裁判』(2015年、成文堂)に、拙稿「共謀共同正犯に関する覚書」(433-448頁)が収録されました。

 

同書は、世話人の先生方によるあとがきにもあるように、安廣文夫先生古稀記念祝賀論文集としての性質を有するものですが、安廣先生ご自身も編集代表というかたちで参画しご論文も寄せられたものです。

 

裁判員裁判時代の刑事裁判

裁判員裁判時代の刑事裁判

 

 

成文堂 出版部|書籍詳細:裁判員裁判時代の刑事裁判

 

大半の執筆者が実務家であるという同書の性格に鑑みて、拙稿では、共謀共同正犯の成立要件に関する実務家による近時の論稿のうち、網羅的かつ大部であるもの*1を取り上げ、そこで論じられていることと共謀共同正犯を肯定する見解との距離や異同を素描し、若干の私見を述べました。

 

同論文の末尾にも記しましたが、安廣先生に初めてお目にかかったのは、私がまだ大学院生の頃、東京都立大学大学院で先生が担当された演習においてでした。この演習は、大学院生が判例評釈を行い、安廣先生にご指導をいただくというものでした。

 

当時はまだまだ判例評釈のなんたるかも理解できておらず*2、当該事案からも当該判例の位置付けからも離れ、当該判例で問題となり得る抽象論の一部を延々と“楽しく”述べる、という報告をしてしまったことが思い出されます。

 

先生には、このような抽象論にも丁寧にお付き合い頂いた上で、それでは(少なくとも「それだけでは」)なぜ不十分か、他に考えるべきことはどのようなことがあるのか、繰り返しお教え頂きました。現在の私が、研究者として少しはましになっているとすれば、この経験が大きかったと言わなければなりません。

 

私自身は40代半ばになった今でも、実務と研究の距離感について迷うばかりでまったく頼りないのですが*3、研究、教育、後進の指導等々で、少しでも学恩をお返しできればと考えています。

*1:杉田宗久=平城文啓=仁藤佳海「共犯(1)――共謀共同正犯の成立要件(上)・(下)」判タ1355号(2011年)75頁以下、同1356号(2011年)50頁以下等。

*2:このエントリを書くに際し当時のレジュメを発掘したが、見なかったことに……。

*3:本論文も、この迷いが率直に現れたものとなってしまいましたが……。

歴史研究について

このエントリでは、法解釈論研究の一手法としての*1歴史研究について触れてみたいと思います。

 

解釈学者が行う歴史研究は、多くの場合、現代の・日本の解釈論上の問題を解決するために、過去の議論にその手がかりを求めようとする作業です。

 

私自身も、極めて不十分ながら、(現代風に言えば)正犯概念に関する公事方御定書以来の規定を用いて一定の解釈論上の論証をしようと試みたことがあります*2

 

正犯と共犯を区別するということ

正犯と共犯を区別するということ

 

  

そこで試みたことは、正犯と共犯を区別する際に「役割分担」に着目する立場から(同書94頁以下)、このような考え方が「わが国の伝統的な正犯に関する規範意識にも合致する」(同書104頁)ことを指摘し、自説を補強しようとするものでした。

 

この試みの当否はさておき、ここでは、歴史研究は、「ある考え方(たとえば「役割分担」に着目して正犯と共犯を区別しようとする考え方)が、わが国において、過去一定期間(たとえば、公事方御定書から現行刑法の制定過程まで)妥当していたことをもって、その考え方が根強いものであることを論証する」ための道具立てとして用いられていました。

 

もちろん、過去から続いていたものごと/考え方が、単なる因習/悪習に過ぎないことはありますから、このような手法には限界がありますし、このような手法は絶対的なものとして用いられるべきではありません。

 

また、かつて正しかったものごと/考え方を誤った方向へ変更してしまう場合がありますから、歴史は常に正しい方向へ発展するとは限りません。歴史研究をあるべき現在/未来の解釈の根拠付け/予想に使うことも慎重でなければならないでしょう。

 

このため、前掲のような私自身の試みが正しかったのか、同書の刊行から10年経った今となっては、率直に言えば、迷うところもあります。

 

他方、歴史研究は、以下のような意味があるかもしれません。

 

  1. ある概念/考え方のルーツがわかる、ということは、それ自体面白く、知的に刺激的であります。
  2. ある概念/考え方のルーツがわかれば、その概念/考え方の内容や位置付けが、異なる理解/位置付けを許すか否かがわかるかもしれません。
  3. ある概念/考え方の変遷をたどれば、その概念/考え方の行く末等が予想できる、かもしれません。

 

このうち、第1の点については多言を要しないでしょう。「なるほど」と思うことは、それ自体楽しい/うれしいものです(アハ体験?)。

 

第2の点は、ある概念/考え方が常に多義的に用いられて来た場合や、現在一定の意味で理解すべきように思われるある概念/考え方が過去において異なった意味に理解されていた場合を想像すればわかりやすいかもしれません。

 

たとえば、刑法204条は、「人の身体を傷害した」場合について傷害罪が成立するとしていますが、PTSDを発症させる等、精神的なダメージを負わせる場合は、同条の「身体を傷害した」場合に該当するでしょうか。

 

「身体」という文言のみに着目すれば「精神は身体ではないから、この場合は傷害罪は成立しない」とも言えそうです。しかし、もし仮に、過去においては「身体」と「精神」は区別されていなかったとすれば、あるいは、現行刑法204条の「身体」が「精神を含むもの」として立法されたという経緯があるとすれば、あるいは、少なくとも、立法時に「身体」という文言が「精神は含まない」という趣旨で選択されたわけではないとすれば、204条の規定のもとで、PTSDを発症させる等の行為がなお傷害罪に該当する、という解釈も許容されそうです。

 

ここでは、現行刑法204条の成立過程に関する歴史研究が、同条の解釈という現代の問題に有用である様が見て取れるでしょう*3

 

さらに、第3の点についてですが、もし、ある概念/考え方について、「どのように変遷してきたか(変遷の様子)」だけでなく、「なぜ変遷してきたのか(変遷の理由)」が分かれば、そして、その変遷をもたらした事情が現在どのような状態なのか分かれば、これらを掛け合わせて、その概念/考え方が今後どのように変わっていくのか/変わっていくべきか、が予想できるのかもしれません。

 

 解釈学者は歴史研究の専門家ではありません。

 

しかし、解釈学者にとっても、歴史研究は重要な手法の一つです。このため、蛮勇をふるってこのエントリを書いてみました。大きな間違いがないとよいのですが。

*1:もちろん、私は歴史家ではありませんので、歴史家から見ておかしなことを言っているのかもしれません。

*2:拙著『正犯と共犯を区別するということ』(2005年、弘文堂)104頁以下。

*3:同条の成立過程につき、薮中悠「刑法204条の成立過程にみる傷害概念――精神的障害に関する議論を中心に」法学政治学論究98号(2013年)37頁以下参照。